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新消費税対応について

2019年10月1日から消費税制が変わりました。2023年10月からインボイス制度がスタートしました。

国税庁から令和元年10月1日〜令和5年9月30までは「区分記載請求書等記録方式」、令和5年10月1日以降は「適格請求書等記録方式(インボイス制度)」に合致した請求書を保存する義務が課せられます。つまり、販売する業者はそれを満たす請求書を発行する必要があります。軽減税率対象品(食料品)を販売する場合は、「区分記載請求書等記録方式」では、軽減税率の対象品であることを記載し、税率毎に合計した「税込金額」を記載する必要があります。「適格請求書等記録(インボイス)方式」では、加えて税率毎に「税抜金額と消費税額」を記載する必要があります。
らくらく産地直販では、税率毎に「税抜金額と消費税額」を明記するように対応しました。
お客様におかれましては、販売形態により 下記のような対応が必要になります。

A. 商品が軽減税率対象品でない場合
消費税率を10%に変更することで運用可能ですが、請求書に標準税率対象品であることを明記するとベターです。
B. 商品が軽減税率対象品のみの場合
B1 食料品を送料込みで販売している場合
消費税率を8%のままで運用可能ですが、請求書に販売品が軽減税率対象品であることを記載する必要があります。
B2 食料品を送料別で販売している場合
送料は消費税額が10%になるため、商品が軽減税率対象品であることを記載し、標準税率と軽減税率対象品に分けて税抜金額と消費税額を記載する必要があります。
C. 標準税率と軽減税率の商品が混在する場合

商品名目ごとに軽減税率対象品のマークを記載し、標準税率と軽減税率対象品に分けて税抜金額と消費税額を記載する必要があります。
食料品とお酒や民芸品をセットで販売している場合は、くだものは8%、お酒・民芸品は10%になり、このケースに該当します。
くだものを箱に入れて販売する場合で、箱代を明細に計上している場合は軽減税率の対象になりますが、箱だけを販売する場合は標準税率品になります。

らくらく産地直販の製品モデル(Lite/EX/Premium/LAN)別の対処方法

販売形態   Lite版   EX/Premium/LAN版
消費税率を10%に変更する ※1 消費税率を10%に変更する ※1
B1  バージョンアップが必要です 外部伝票を使用して商品が軽減税率品であることを明記する ※2
B2  バージョンアップが必要です

 ※1 バージョンアップした場合は、消費税率を変更したり戻したりする必要がなくなります。
 ※2 内部伝票を利用している場合は、バージョンアップしないで外部伝票に変更することで対応可能ですが、
    バージョンアップすれば、内部伝票のままで「軽減税率制」に対応できます。
 ※3 外部伝票ファイルを利用している場合は、外部伝票ファイルの設計変更が必要になります。

 

■らくらく産地直販の消費税対応について
 R6.6の場合はオプション設定で、「新税消費制(軽減税率制)」を有効にしてください。
 R6.8の場合は、受注日で自動的に新消費税制になります。
 商品マスタに「標準税率品か軽減税率品」かを登録します。(商品区分に税区分を設定します)
 注文入力画面では、明細毎に税率を判別して標準税率品と軽減税率品の「税抜金額と消費税額」を表示します。
 請求書等の伝票では、明細毎に税率を判別して標準税率品と軽減税率品の「税抜金額と消費税額」記載します。
 R6.6で「旧税制」時の伝票を再発行する場合は、一旦「新税消費制(軽減税率制)」を無効にする必要があります。
 R6.8では受注日で税率が確定されるため、旧税制の伝票にする場合は、受注日を旧税制の日付に変更してください。
 R6.9にてインボイス制度に対応しました。
 また、オリジナル伝票(外部伝票ファイル)を使用している場合は、新税制用に設計変更が必要になります。
 ご自身で設計変更が難しい場合は、ご相談ください。

 

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